柳井市議会 2022-12-08 12月08日-03号
市役所の外部に喫煙ボックスを設置できませんかについてですが、本市におきましては、健康増進法の一部を改正する法律の施行により、令和元年7月から望まない受動喫煙の防止を図る観点から、市の庁舎や出張所、連絡所の敷地内を全面禁煙としております。
市役所の外部に喫煙ボックスを設置できませんかについてですが、本市におきましては、健康増進法の一部を改正する法律の施行により、令和元年7月から望まない受動喫煙の防止を図る観点から、市の庁舎や出張所、連絡所の敷地内を全面禁煙としております。
喫煙所につきましては、令和元年7月1日に健康増進法の一部を改正する法律が施行され、行政機関の庁舎や学校、病院などの第一種施設に区分される施設については、敷地内禁煙が義務づけられましたが、一定の要件を満たす特定屋外喫煙場所を敷地内に設置することは可能とされているところでございます。
私とは、橋本さんが山口たばこ販売協同組合の理事長ということで、たばこ関係で一生懸命行動を共にさせていただいたことが記憶に新しいところでございますし、特に、今年4月1日に施行されました改正健康増進法による、喫煙者にとってかなり厳しい受動喫煙防止ということで、体調がよくないのにかかわらず、受動喫煙防止に最後まで力を注がれておりました。
本市では、改正健康増進法の趣旨、健康に配慮する世界的な流れを踏まえ、法の施行日である令和元年7月1日から、本庁舎をはじめとする第1種施設の敷地内全面禁煙を実施するととものに、市職員の健康増進、受動喫煙防止の観点から、勤務時間内の禁煙を実施している。
本案は、望まない受動喫煙をなくす目的で改正された健康増進法の趣旨に鑑み、当該条例において、たばこ及び喫煙の定義を明確にし、加熱式たばこを路上喫煙の規制対象とするなど、所要の条文整備を行おうとするものであります。 委員会は、本案について採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第226号「下関市体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
我が国では、2003年に健康増進法が施行され、受動喫煙対策が各地域で努力義務となり、本市においても2010年4月に条例が施行され、岩国駅周辺及び錦帯橋周辺が路上喫煙禁止区域に指定されました。 その地区では、喫煙場所が指定され罰金も制度化されております。
◎保健部長(九十九悠太君) 今、御指摘いただきましたように、この健康増進法が改正されまして、受動喫煙対策が進んでおります。第二種施設につきましては、来年の4月1日から原則屋内禁煙となります。第二種施設に該当する本市の施設内における受動喫煙対策の状況についてですが、公民館や美術館、博物館、図書館など全ての施設において、既に屋内禁煙の対応をとっております。
来年4月には改正健康増進法、これが全面施行されます。望まれない受動喫煙をなくすことを目指すため、ことし7月1日にはその健康増進法、これが一部改正されております。子供や患者が受動する学校や病院、児童福祉施設など、公共性の高い行政機関の庁舎など、第1種施設は原則として敷地内禁煙になっております。
さて、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、来年2020年4月1日より全面実施されます。この法律により、受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。そこで、今回、受動喫煙を防止するための取り組みについて、2点質問をさせていただきます。 その前に、全国の自治体などで受動喫煙防止や禁煙対策に取り組んでいる事例を、簡単に説明させていただきたいと思います。
さて、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、来年2020年4月1日より全面実施されます。この法律により、受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。そこで、今回、受動喫煙を防止するための取り組みについて、2点質問をさせていただきます。 その前に、全国の自治体などで受動喫煙防止や禁煙対策に取り組んでいる事例を、簡単に説明させていただきたいと思います。
今回の質問は、大きく健康増進法の一部改正への対応について、あ・うんネット周南の活動についてと病児保育事業の充実についての3件です。件名ごとに質問をさせていただきます。 まず1として、健康増進法の一部改正への対応について質問いたします。 2018年7月に健康増進法の一部改正が成立し、東京オリンピック・パラリンピックが開催される来年7月より全面施行されます。
1点目は、昨年の12月定例会で受動喫煙対策について伺っておりますが、今回はさらに掘り下げて、健康増進法改正について詳しく伺ってまいります。 2点目は、防災対策の避難について伺います。 こちらも昨年の6月定例会で質問をしておりますが、市民の安心・安全のために、まだまだ提言することがたくさんありますので、今回も質問に上げさせていただきました。
また、健康増進法の改正により、7月1日からは、市役所庁内及び関係庁舎敷地内での全面禁煙を決められました。 柳井市民の健康を守る見地から、あるいは予防的な見地から、まず、市の行う事業において、グリホサートを初めとする有害化学物質の使用禁止という先進的な取り組みをされてはいかがでしょうか。
国においては、受動喫煙防止対策を強化した改正健康増進法が平成30年7月に成立し、段階的に施行され、平成32年4月には全面施行されることとなっております。受勲喫煙防止条例は、東京都を初め、全国の県や市において、少しずつ制定をされてきているという状況があります。 そうした中、山口県におきましては、平成30年10月に受動喫煙防止の取り組みの推進に関する条例が、公布、施行されております。
その中で、ことしの7月に厚生労働省は健康増進法の一部を改正し、2019年の夏ごろまでに行政機関については、原則敷地内を禁煙とすることが求められるとありますが、どのような対策を考えられているのか、伺います。 3点目の美和斎場について、(1)利用状況と課題について伺います。
7月18日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が可決し、オリンピック直前の2020年全面施行となりますが、第25条のその他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。その辺の現在の対応についてお聞かせいただけたらと。 ◯議長(木村 信秀君) 吉本経済部長。
7月18日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が可決し、オリンピック直前の2020年全面施行となりますが、第25条のその他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。その辺の現在の対応についてお聞かせいただけたらと。 ◯議長(木村 信秀君) 吉本経済部長。
ただ、今後、健康増進法の改正であるとか、そういうこともあるということも聞いております。
たばこの煙の健康への影響や健康増進法、厚生労働省健康局長通知、山口県たばこ対策ガイドラインによる規制を踏まえて、本市の公共施設における受動喫煙対策については、平成30年度末までに施設内喫煙場所の撤廃、屋外喫煙場所の10メートルルールの徹底、受動喫煙防止に関する普及啓発の実施の3つの取り組みを徹底することとしている。
本市が実施しておりますがん検診は、健康増進法に基づいた胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん検診のほか、市独自の前立腺がん検診の6種類でございます。 種類別がん検診の受診率でございますが、各がん検診とも、平成27年度より国の受診率の算出方法が変わりましたので、平成27年度と28年度の受診率についてお答えをいたします。